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市場施設に係る光熱水費の使用量について計量器により難い場合の使用量の承認【函館市青果物地方卸売市場】

公開日 2014年01月28日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

青果物地方卸売市場条例施行規則第51条第2項

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく、設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

函館青果管理株式会社

お問い合わせ

農林水産部 企画調整課
TEL:0138-21-3332