公開日 2014年01月28日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
地方自治法第238条の4第2項第4号、第238条の4第7項
法令の定め
行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積または敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する当該普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
行政財産は、その用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
審査基準
行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)は、次の各号の一に掲げる場合に限り、許可することができる。
(1) 直接または間接に市の事務事業の便宜となるとき、または当該行政財産の機能を増進すると認めるとき。
(2) 国、地方公共団体または公共的団体が市の事務事業に関連のある事項を処理するための施設の用に供するとき。
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため特に必要と認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設の用に短期間供するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
標準処理期間
14日(更新の場合は1か月)