公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第10条第1号
法令の定め
普通河川において,次に掲げる行為をしようとする者は,普通河川管理者の許可を受けなければならない。
(1)普通河川の流水を占用すること。
審査基準
普通河川の流水の占用の許可並びにこれに関する条例第10条第1項(2),第10条第1項(4),第10条第1項(5)の許可を行うに当たって,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。
(1)水利使用の目的及び事業内容が,国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し,公共の福祉の増進に資するものであること。
(2)申請者の事業計画が妥当であるとともに,関係法令の許可,申請者の等外事業を遂行するための能力及び信用など,水利使用の実行の確実性が確保されていること。
(3)河川の流況等に照らし,河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。
(4)流水の占用のためのダム,堰,水門等の工作物の新築等が河川法第26条第1項(工作物の新築等の許可)の審査基準を満たしているなど,当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。
標準処理期間
1 流水占用の許可,変更許可10日間
2 流水占用の許可(更新)10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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