公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
函館市道路占用料徴収条例第5条
法令の定め
市長は,占用が次の各号の一に該当すると認めたときは,占用者の申請により占用料を減免することができる。
1 道路法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する事業を行なうため占用するもの。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札,看板その他の物件
3 街灯,公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
4 前各号のほか市長が特に必要であると認めるもの。
審査基準
函館市道路占用料徴収条例に関する取扱要綱
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。