Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条

 

法令の定め

道路管理者は,電線共同溝の建設又は増設を完了したときは,直ちに,次に掲げる事項を明らかにして,電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。

1 占用することができる電線共同溝の部分

2 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量

3 電線共同溝を占用することができる期間

 

審査基準

同法第16条第1項

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414