公開日 2014年01月28日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
土地収用法第122条第1項
法令の定め
非常災害に際し公共の安全を保持するために第三条各号の一に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては,起業者は,事業の種類,使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け直ちに,他人の土地を使用することができる。但し,起業者が国であるときは当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長が,起業者が都道府県であるときは都道府県知事が,事業の種類,使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を市町村長に通知することをもって足り,許可を受けることを要しない。
審査基準
①既に被害が発生している場合,若しくは被害の発生が確実に予見される場合等非常災害に際したものであること。
②事業が災害防止,被害の除去及び拡大防止といった公共の安全の保持を目的とするものであること。
・公共の安全に対する侵害の排除又は阻止をいい,公共の福祉の増進は含まない。
③第3条各号の1に掲げる事業を特に緊急に施行する必要があること。
・形式的に収用法第3条各号に該当していれば足り,具体的に土地収用法第20条の各号の要件を満たしている必要はない。したがって,事業認定を受けている必要はない。
④使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間(6月をこえないこと。)が必要な範囲内であること。
・公益上の必要性と土地所有者の被る被害とを比較衡量すること。
⑤許可申請者が土地収用法第8条第1項に定義される起業者であること。
・事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続きが必要な場合に,この許可等を受けていなくてもよいが,学校法人や社会福祉法人等については,設立の許可手続きがなされていること。
・代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。
第138条第1項において準用する場合も含む。