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山林,原野等の障害物の伐採の許可

公開日 2014年01月28日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

土地収用法第14条第3項

 

法令の定め

障害物が山林,原野その他これらに類する土地にあって,あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり,且つ,障害物の現状を著しく損傷しない場合においては,起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は,前二項の規定にかかわらず,当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて,直ちに,障害物を伐採することができる。この場合においては,障害物を伐採した後,遅滞なく,その旨を所有者及び占有者に通知しなければならない。

 

審査基準

①土地収用法第11条及び第12条の手続きがなされていること。

・当該土地の所有者又は占有者が立ち入りについて同意している場合は,この限りではないが,申請された事業が土地収用法第11条の許可要件に適合していること。

② 許可申請者が土地収用法第8条第1項に定義される起業者又はその命を受けた者若しくは委任した者であること。

・事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続きが必要な場合に,この許可を受けていなくてもよいが,学校法人や社会福祉法人等については,設立の許可手続きがなされていること。

・代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること

・受任者等の申請による場合は,委任状等が添付されていること。

③ 第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をするに当たって,障害物の伐採,土地の試掘等を行うやむを得ない必要があること。

・事業の準備には,土地収用法第35条に基づく調査も含まれる。

④障害物が山林,原野その他これに類する土地にあること。

⑤伐採を行うことにより障害物の現状を著しく損傷しないこと。

⑥第3条各号の1に掲げる事業の準備のための測量又は調査を行うに当たって,当該障害物の伐採を緊急に施行する必要があり,しかも,必要な範囲内で行うものであること。

・土地の立ち入りに伴う障害物の伐採に限定されていること。

⑦あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であること。

・所有者及び占有者が不明,所在不明,あるいは多数に及ぶ等のため,あらかじめ意見を述べる機会を付与したり,障害物の伐採の3日前までに通知するなどの事前手続きをとる時間的余裕が無い場合が想定される。

 

標準処理期間

2週間

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

お問い合わせ

土木部 用地管理課
TEL:0138-21-3411