公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
車両制限令第12条
法令の定め
幅,総重量,軸重又は輪荷重が第三条に規定する最高限度をこえず,かつ,第五条から第七条までに規定する基準に適合しない車両で,当該車両を通行させようとする者の申請により,道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは,当該認定に係る事項については,第五条から第七条までに規定する基準に適合するとみなす。ただし,道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは,当該条件に従って通行する場合に限る。
審査基準
特殊な車両の認定にあたっては,道路の構造又は交通に支障がないよう運転経路,運転時間,運転速度その他道路の状況により必要な条件を附する。
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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