公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第30条第2項
法令の定め
河川法第30条第1項の規定にかかわらず,特別の事情があるときは,河川法第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し,又は改築する者は,工事の完成前においても,河川管理者の承認を受けて,当該工作物の一部を使用することができる。
審査基準
完成前の許可工作物の一部使用を承認するに当たっては,当該工作物の一部を使用することによってもその機能を発揮することが可能である場合において,その設置について工期が長いことにより全体の工事が完成するまで相当の年月を要し,かつ完成前の一部使用に対する社会的要請が強い場合,又は工事の施工方法からみてやむを得ないものである場合に,以下に掲げる要件に該当するものについいて承認することができるものであること。
(1)使用する部分について,河川法第30条第1項の完成検査の例により検査を受け,当該検査に合格したものであること。
(2)一部使用することによる河川管理上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(3)一部使用しようとする目的が,当該工作物全体について受けた許可の目的に反しないこと。
標準処理期間
15日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)
第20条許可工作物の一部の使用の承認の申請