公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第30条第1項
法令の定め
河川法第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し,又は改築する者は,当該工事について河川管理者の完成検査を受け,これに合格した後でなければ,当該工作物を使用してはならない。
審査基準
完成検査を行うに当たっては,完成検査を受けようとする施設がその設置された位置,構造,規模その他の河川法第26条第1項の許可の内容又は当該許可に付された条件に適合しているかどうかを確認し,それに適合している場合について合格させるものであること。
なお,河川法第44条第1項のダムについては,ダム検査規定(昭和43年建設省訓令第2号)によるものとすること。
標準処理期間
15日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
河川法施行令(昭和40年政令第14号)第17条完成検査を受けなければならない工作物
河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)
第19条完成検査の申請