公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第29条第1項
法令の定め
河川法第23条から第28条までに規定するものを除くほか,河川の流水の方向,清潔,流量,幅員又は深浅等について,河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については,政令で,これを禁止し,若しくは制限し,又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
審査基準
第29条第1項の規定に基づく河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8第1項の河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。
(1)河川区域内の土地において土,汚物,染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合
イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。
ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
(2)河川敷地内の土地において,土石,竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合
イ 残土等の一時的な仮置きについては,土石,竹木その他の物件を,河川工事又は河川区域内に他の行為よってやむを得ず一時的に仮置きする場合において,出水時への対応措置が講じられていること。
標準処理期間
15日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
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