Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

河川管理上支障のある行為の許可等

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

河川法第29条第1項

 

法令の定め

河川法第23条から第28条までに規定するものを除くほか,河川の流水の方向,清潔,流量,幅員又は深浅等について,河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については,政令で,これを禁止し,若しくは制限し,又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

 

審査基準

第29条第1項の規定に基づく河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8第1項の河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。

(1)河川区域内の土地において土,汚物,染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合

イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。

ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。

(2)河川敷地内の土地において,土石,竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合

イ 残土等の一時的な仮置きについては,土石,竹木その他の物件を,河川工事又は河川区域内に他の行為よってやむを得ず一時的に仮置きする場合において,出水時への対応措置が講じられていること。

 

標準処理期間

15日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8

(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)

 

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431