公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第26条第1項
法令の定め
河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口付近の海面において河川の流水を貯留し,又は停滞させるための工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者も,同様とする。
審査基準
河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。
(1)治水上及び利水上の支障を生じるおそれがないこと。
この場合において,治水上及び利水上の支障の有無を検討するに当たっては,それぞれ次に定める基準により,水位,流量,地形・地質その他の河川の状況及び自重,水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
イ 工作物の一般的な技術基準について,「河川管理施設等構造令」(昭和51年政令第199号)」
ロ 設置について,「工作物設置許可基準」(平成6年建設省河治発第72号)
ハ 土木工学上の安定計算等の設計基準的な内容について,「河川砂防技術基準(案)」
(2)社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
(3)当該河川の利用の実態からみて,当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
(4)当該工作物の新築等を行うことについての権限の取得又はその見込み,関係法令の許可,申請者の事業を遂行するための能力及び信用など,事業の実施の確実性が確保されていること
標準処理期間
15日
河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)
第15条工作物の新築等の許可の申請
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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