公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第23条
法令の定め
河川の流水を占用しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。
審査基準
河川の流水の占用の許可並びにこれに関する河川法第24条,第26条第1項,第27条第1項,第55条第1項等の許可を行うに当たって,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。
(1)水利使用の目的及び事業内容が,国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し,公共の福祉の増進に資するものであること。
(2)申請者の事業計画が妥当であるとともに,関係法令の許可,申請者の等外事業を遂行するための能力及び信用など,水利使用の実行の確実性が確保されていること。
(3)河川の流況等に照らし,河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。
(4)流水の占用のためのダム,堰,水門等の工作物の新築等が河川法第26条第1項(工作物の新築等の許可)の審査基準を満たしているなど,当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。
標準処理期間
1 流水占用の許可,変更許可15日間
2 流水占用の許可(更新)10日間
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。