Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

公園予定地の占用許可・変更の許可

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第33条第4項

 

法令の定め

第1項または第2項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され,その旨が公告された後,当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても,当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては,第2条の3,第4条,第5条,第6条から第12条まで,第13条,第14条,第19条,第25条から第28条まで及び前条の規定は,当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。

 

審査基準

・占用許可

次の1号に該当し,かつ2~5号のいずれかに該当するものであること。

1 都市公園の効用を著しく阻害することのないものであること。

2 公共の用に供するもの,またはきわめて公共性の強いものであること。

3 それを設けることが都市公園本来の利用法にやや類似するものであること。

4 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。

5 特に必要と認めるものであること。

・変更の許可

次の各号のいずれかに該当するものであること。

2 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。

3 特に必要と認めるものであること。

 

標準処理期間

20日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

函館市は過去に実績はなし。

 

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431