公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
都市公園法第6条第3項
法令の定め
第1号の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし,その変更が地方公共団体に係る都市公園にあっては,条例で,国の設置に係る都市公園にあっては政令で定める軽易なものであるときは,この限りではない。
審査基準
次の各号のいずれかに該当するものであること。
1 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。
2 特に必要と認めるものであること。
標準処理期間
20日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。