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都市公園の占用許可の変更

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第6条第3項

 

法令の定め

第1号の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし,その変更が地方公共団体に係る都市公園にあっては,条例で,国の設置に係る都市公園にあっては政令で定める軽易なものであるときは,この限りではない。

 

審査基準

次の各号のいずれかに該当するものであること。

1 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。

2 特に必要と認めるものであること。

 

標準処理期間

20日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431