公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
都市公園法第6条第1項
法令の定め
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない。
審査基準
占用する工作物その他物件又は施設が都市公園法第7条に定めるものに該当し,かつ,次の1号に該当し,かつ2~5号ののいずれかに該当するものであること。
1 都市公園の効用を著しく阻害することのないものであること。
2 公共の用に供するもの,またはきわめて公共性の強いものであること。
3 それを設けることが都市公園本来の利用法にやや類似するものであること。
4 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。
5 特に必要と認めるものであること。
標準処理期間
20日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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