Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

都市公園の占用許可

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第6条第1項

 

法令の定め

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない。

 

審査基準

占用する工作物その他物件又は施設が都市公園法第7条に定めるものに該当し,かつ,次の1号に該当し,かつ2~5号ののいずれかに該当するものであること。

1 都市公園の効用を著しく阻害することのないものであること。

2 公共の用に供するもの,またはきわめて公共性の強いものであること。

3 それを設けることが都市公園本来の利用法にやや類似するものであること。

4 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。

5 特に必要と認めるものであること。

 

標準処理期間

20日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431