公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
都市公園法第5条第1項
法令の定め
第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
審査基準
・公園施設設置許可
次の1~5号に該当し,かつ7,8号のいずれかに該当するものであること。
1 許可を受ける者が市の区域内に住所または主たる事務所を有する者であること。
2 公園管理者が自ら設置することが不適当,または困難なものであること。
3 都市公園の美観風致を増進し,または調和する施設であること。
4 当該公園の効用が全うできる施設であること。
5 一般の利用に供するものであること。
6 その利用について料金をとり,または物品の販売を行うものについては,料金の額または物品の種類および価格等が適正なものであること。
7 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。
8 特に必要と認めるものであること。
・公園施設管理許可
次の1,2号に該当し,かつ4,5号のいずれかに該当するものであること。
1 許可を受ける者が市の区域内に住所または主たる事務所を有する者であること。
2 公園管理者が自ら管理することが不適当,または困難なものであること。
3 その利用について料金をとり,または物品の販売を行うものについては,料金の額または物品の種類および価格等が適正なものであること。
4 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。
5 特に必要と認めるものであること。
・変更の許可
次の各号のいずれかに該当するものであること。
1 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。
2 特に必要と認めるものであること。
標準処理期間
20日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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