公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
道路法第91条第2項
法令の定め
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても,道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については,第4条,第3章第3節,第43条,第44条,第44条の,第47条の10,第48条,第71条から第73条まで、第75条,第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。
審査基準
第32条第1項・第32条第3項準用
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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