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区域決定後,権原取得前の形質変更等の許可

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

道路法第91条第1項

 

法令の定め

第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は,何人も,道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても,道路管理者の許可を受けなければ,当該区域内において土地の形質を変更し,工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは大修繕し,又は物件を付加増置してはならない。

 

審査基準

道路法第24条の承認及び第91条第1項の許可に係る審査基準について(平成6年9月30日付け建設省道政発第49号)を準用する。

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414