公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
道路法第48条の5
法令の定め
第48条の4各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
審査基準
未設定
(申請実績がないため)
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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