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道路の占用の変更の許可

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

道路法第32条第3項

 

法令の定め

同条第1項の許可を受けた者は,同条第2項に掲げる事項を変更しようとする場合においては,その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外,あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

 

審査基準

(申請書の内容)第32条第2項,施行規則第4条の3

(許可基準)第33条,施行令,施行規則,関係通達により審査

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414