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函館市旧イギリス領事館(開港記念館)利用料金減免許可

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

手続名称

函館市旧イギリス領事館(開港記念館)利用料金減免許可

 

根拠法令

函館市旧イギリス領事館(開港記念館)条例第6条第4項

 

法令の定め

指定管理者は、特に必要と認める場合について、あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより、利用料金を減免することができる。

 

審査基準

(函館市旧イギリス領事館(開港記念館)利用料金に関する減免承認基準)旧領事館の展示室および研修室の利用料金(条例第6条第3項に規定する利用料金を除く。)の減免について承認する場合の基準は、次のとおりとする。

(1)展示室の利用料金の免除は、次に掲げる者が利用する場合とする。

ア小学校就学前の者

イ障がい者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例(平成7年函館市条例第5号)第3条第1項の規定を準用し、市内に住所を有する障がい者およびその介護者

ウ市内の学校に在学する学生、生徒(高等学校、特別支援学校の高等部および専修学校に在学する者に限る。)で教員等に引率されたもの

エ市内の学校に在学する学生、生徒または児童を引率する教員等

オ青函ツインシティに伴う社会教育施設の相互利用の規定を準用し、青森市内の学校に在学する学生、生徒または児童で教員等に引率されたものおよび引率する教員等

カ市内に本拠を置く観光ボランティア団体・通訳団体に所属しているガイド(観光案内で利用する場合に限る。)

キ議会議員、各種委員または職員(国または地方公共団体が行う視察研修で利用する場合に限る。)

ク市が主催し、または市の後援を受けている事業で、文化の向上または観光の活性化に寄与すると認められるものの参加者等

(2)展示室の利用料金の2分の1の減額は、障がい者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例第4条第1項の規定を準用し、市内に住所を有する65歳以上の者が利用する場合とする。

(3)研修室の利用料金の免除は、市が主催し、または市の後援を受けている事業で、文化の向上または観光の活性化に寄与すると認められるものに利用する場合とする。

 

指定管理者

(社)函館国際観光コンベンション協会

27-3535

お問い合わせ

観光部 観光企画課
TEL:0138-21-3327