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指定定期検査機関の指定【計量法】

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

計量法第20条第1項

 

法令の定め

計量法 第28条(指定の基準)

通商産業省令第72号(平成5年10月28日)

「指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令」第2条(指定の基準)

 

審査基準

法令の規定に基づく

 

標準処理期間

60日

お問い合わせ

経済部 計量検査所
TEL:0138-27-2555