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特別設備等の設置許可【函館市産業支援センター】

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市産業支援センター条例

条例第13条

規則第11条第1項

 

法令の定め

条例

センターの施設の使用に当たり特別の設備を設け、または既存の設備を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

規則

条例第13条の許可を受けようとする者は、別記第13号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

 

審査基準

次に掲げる場合に該当するかどうかにより、その可否を決定する。

(該当する場合は、可とする。)

特別の施設を設置しなければ、使用の目的を達成できず、かつ、当該設置により、センターの管理運営上、支障を来さない場合

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

(公財)函館地域産業振興財団

34-2600

 

お申込み

開放施設の場合

函館市産業支援センター

34-2561

入居施設の場合

経済部工業振興課

21-3350

お問い合わせ

経済部 工業振興課
TEL:0138-21-3316