公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市産業支援センター条例
条例第13条
規則第11条第1項
法令の定め
条例
センターの施設の使用に当たり特別の設備を設け、または既存の設備を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
規則
条例第13条の許可を受けようとする者は、別記第13号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
審査基準
次に掲げる場合に該当するかどうかにより、その可否を決定する。
(該当する場合は、可とする。)
特別の施設を設置しなければ、使用の目的を達成できず、かつ、当該設置により、センターの管理運営上、支障を来さない場合
標準処理期間
5日
指定管理者
(公財)函館地域産業振興財団
34-2600
お申込み
開放施設の場合
函館市産業支援センター
34-2561
入居施設の場合
経済部工業振興課
21-3350