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使用料の還付【函館市産業支援センター】

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市産業支援センター条例

函館市産業支援センター条例施行規則

条例第11条

規則第10条第2項

 

法令の定め

条例

既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

規則

使用料の還付を受けようとする者は、別記第12号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

 

審査基準

次に掲げる場合に該当するかどうかにより、その可否を決定する。

(該当する場合は、可とする。)

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合

 

標準処理期間

即日

お問い合わせ

経済部 工業振興課
TEL:0138-21-3316