公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市産業支援センター条例
函館市産業支援センター条例施行規則
条例第10条第4項
規則第8条第1項および第2項
法令の定め
条例
前項の使用料は、市長が特に認めるときは、後納することができる。
規則
1 条例第10条第4項の市長が特に認めるときとは、国、地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。
2 前項の者は、使用料を後納しようとするときは、別記第9号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
審査基準
使用者が、次に掲げる者に該当する者であるかどうかにより、その可否を決定する。(該当する場合は、可とする。)
国、地方公共団体その他これらに準ずる者
標準処理期間
即日