公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市産業支援センター条例
函館市産業支援センター条例施行規則
条例第6条第1項
規則第4条第1項
法令の定め
条例
センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
規則
条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、入居施設の使用に係るものにあっては別記第1号様式の申請書により、開放施設の使用に係るものにあっては別記第2号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
審査基準
次に掲げる場合に該当するかどうかにより、使用の許可の可否を決定する。
(該当する場合は、使用の許可をしない。)
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合。
(2) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められる場合。
(3) その他センターの管理上支障があると認められる場合。
標準処理期間
即日
指定管理者
(公財)函館地域産業振興財団
34-2600
お問合せ
産業支援センター
34-2561