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開放施設(マルチメディアルーム・デザイン開発室)の使用許可【函館市産業支援センター】

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市産業支援センター条例

函館市産業支援センター条例施行規則

条例第6条第1項

規則第4条第1項

 

法令の定め

条例

センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

規則

条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、入居施設の使用に係るものにあっては別記第1号様式の申請書により、開放施設の使用に係るものにあっては別記第2号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

 

審査基準

次に掲げる場合に該当するかどうかにより、使用の許可の可否を決定する。

(該当する場合は、使用の許可をしない。)

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合。

(2) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められる場合。

(3) その他センターの管理上支障があると認められる場合。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

(公財)函館地域産業振興財団

34-2600

 

お問合せ

産業支援センター

34-2561

お問い合わせ

経済部 工業振興課
TEL:0138-21-3316