公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第5条第1項
法令の定め
駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
(駐車場管理規則第6条)
市長は,駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の許可をしないものとする。
(駐車場管理規則第9条)
使用者は,駐車場において,次に掲げる行為をしてはならない。
標準処理期間
即日
指定管理者
(公社)シルバー人材センター
0138-23-2556