公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例施行規則第6条第1項および第2項
法令の定め
専用使用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,別記第5号様式の申請書により市長に申請し,許可を受けなければならない。
前項の申請は,使用日の前日までにしなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。
審査基準
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。
標準処理期間
2日
指定管理者
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556