公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第11条
法令の定め
センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
指定管理者
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556
目的
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公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
函館市勤労者総合福祉センター条例第11条
センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556