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使用料還付承認【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター条例第10条


法令の定め

既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。

 

審査基準

市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他専用使用者または個人使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合 既納の使用料の全部または一部の額

(規則第10条第1項)

 

標準処理期間

10日

 

 

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308