公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第10条
法令の定め
既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(規則第10条第1項)
標準処理期間
10日
目的
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公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
函館市勤労者総合福祉センター条例第10条
既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(規則第10条第1項)
10日