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駐車場使用料減免承認【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター条例第9条第2項

 

法令の定め

市長は,必要があると認めるときは,駐車場使用料を減免することができる。

 

審査基準

市長が必要があると認める場合は,災害等の発生により,国または他の地方公共団体の職員が緊急を要する公務のため駐車場を使用する場合その他これに準ずる場合とする。

 

標準処理期間

3日

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308