公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第8条第4項
法令の定め
市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項および第2項の使用料を減免することができる。
審査基準
1.市内の義務教育諸学校(小学校,中学校,特別支援学校の小学部もしくは中学部をいう。)が授業として使用する場合 減免率100%
2.センターの指定管理者がセンターの利用促進を図るため自主的に使用する場合 減免率50%
3.雇用の安定に資すると認められる場合で,労働組合の連合体が使用する場合 減免率50%
4.その他雇用の安定に資すると特に認められる場合 市長が定める率
標準処理期間
即日