公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第8条第3項
法令の定め
前2項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。(規則第8条第1項)
・後納しなければならない相当の理由があり,納付が確実であること
・これらに準ずる者:普通公共団体が出資している法人または公共団体もしくは公共的団体
(一財)函館市住宅都市施設公社,函館市赤十字奉仕団など
標準処理期間
即日