根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第5条第1項
法令の定め
センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
審査基準
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(第6条第1項)
標準処理期間
即日
指定管理者
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556