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函館市IJUターン相談コーナー登録

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市IJUターン相談コーナー業務運営要領第6条

 

法令の定め

(利用者)

第5条 相談コーナーを利用できるものは、次のとおりとする。

(1) 函館公共職業安定所管外に居住する求職者

(2) 函館公共職業安定所管内に居住する求職者

(3) 函館市内に事業所を有する求人企業

(求職者・求人企業の登録および情報提供)

第6条 前条第1号に規定する求職者は、相談コーナーに氏名、連絡先、学歴、職歴、資格・免許等の情報(以下、「求職者情報」という。)を登録することができる。

2 前条第2号に規定する求職者は、相談コーナーに求職者情報を登録することができない。

3 前条第3号に規定する求人企業は、相談コーナーに、企業名、連絡先、事業内容、求人職種、求人数、採用担当者名等の情報を登録することができる。

 

審査基準

法令の定めのとおり

 

標準処理期間

即日

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308