公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市IJUターン相談コーナー業務運営要領第6条
法令の定め
(利用者)
第5条 相談コーナーを利用できるものは、次のとおりとする。
(1) 函館公共職業安定所管外に居住する求職者
(2) 函館公共職業安定所管内に居住する求職者
(3) 函館市内に事業所を有する求人企業
(求職者・求人企業の登録および情報提供)
第6条 前条第1号に規定する求職者は、相談コーナーに氏名、連絡先、学歴、職歴、資格・免許等の情報(以下、「求職者情報」という。)を登録することができる。
2 前条第2号に規定する求職者は、相談コーナーに求職者情報を登録することができない。
3 前条第3号に規定する求人企業は、相談コーナーに、企業名、連絡先、事業内容、求人職種、求人数、採用担当者名等の情報を登録することができる。
審査基準
法令の定めのとおり
標準処理期間
即日