公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市職業訓練センター条例第8条
審査基準
使用者は,職業訓練センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
指定管理者
渡島地方技能訓練協会
23-2769
目的
から探す
公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
函館市職業訓練センター条例第8条
使用者は,職業訓練センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
渡島地方技能訓練協会
23-2769