根拠法令
函館市職業訓練センター条例第5条第1項
法令の定め
職業訓練センターを使用しようとするものは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
審査基準
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職業訓練センターの使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他職業訓練センターの管理上支障があると認められるとき。
指定管理者
渡島地方技能訓練協会
23-2769