公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市産業支援センター条例
函館市産業支援センター条例施行規則
条例第6条第1項、第2項および第3項
規則第4条第1項
法令の定め
条例
1 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、入居施設の使用を許可しようとするときは、あらかじめ函館市産業支援センター入居資格審査委員会に諮問し、その意見を聴くものとする。
3 入居施設の使用を許可する期間は、1年を超えないものとする。ただし、市長が特に認めるときは、1年を限度として2回まで許可を更新することができる。
規則
条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、入居施設の使用に係るものにあっては別記第1号様式の申請書により、開放施設の使用に係るものにあっては別記第2号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
審査基準
入居施設を使用することができる者は、次の条件のいずれかを具備する者でなければならない。
条件の具備の有無については、函館市産業支援センター入居資格審査委員会に入居施設を使用しようとする者の資格について諮問し、その意見を聴いて使用許可の可否を決定する。
ただし、許可の更新については、函館市産業支援センター入居資格審査委員への諮問を行わないで可否を決定するものとする。
(入居施設の使用者の条件)
(1) 研究開発型企業または研究開発に取り組むテーマを持っている者で、事業化のための研究開発を行おうとするものであること。
(2) 高度な技術を保有する企業で工場等を設置しようとするものであること。
(3) 高度な技術の設備を導入し、創業しようとする者であること。
標準処理期間
概ね1月以内に審査委員会を開催、答申後、概ね1月以内に可否を決定する。(許可の更新は、15日以内)