公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
商工会法第54条第2項
法令の定め
総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
審査基準
商工会法施行事務取扱要領による
標準処理期間
15日
目的
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公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
商工会法第54条第2項
総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
商工会法施行事務取扱要領による
15日