公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
商工会法第44条第2項
法令の定め
(総会の決議)
第44条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 事業計画及び収支予算の決定又は変更
四 その他定款で定める事項
2 会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。
3 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第23条第2項及び第3項並びに第24条の規定は、第2項の認可について準用する。
審査基準
(1)法第44条第2項の規定に従った手続きが適正になされていること。
(2)法施行規則第4条第1項及び第5条の規定に従った手続きが適正になされていること。
(3)変更しようとする事項及び変更の理由が適正なものであること。
(4)法第28条に規定する事項が変更後の定款に適正に記載されていること。
(5)変更後の定款が法第3条の目的,法第6条の原則と適合しているとともに法令に違反しないものであること。
(6)変更後の定款が法第7条の規定と適合していること。
(7)定款の変更に伴い事業の内容が変更又は追加される場合にあっては,その事業の実施に要する経済的基礎の有無及びその事業の実施に伴い会員が法第13条本文に規定する者の2分の1未満になるおそれの有無。
標準処理期間
40日