公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
商工会法第42条第2項
法令の定め
会長は、会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から三週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。
審査基準
商工会法施行事務取扱要領による
標準処理期間
7日
目的
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公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
商工会法第42条第2項
会長は、会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から三週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。
商工会法施行事務取扱要領による
7日