公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
商工会法第23条第1項
法令の定め
(設立の認可)
第23条 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 第13条本文に規定する者の2分の1以上が会員となるものであること。
三 その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
四 その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
五 設立しようとする商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
3 経済産業大臣は、第1項の認可(第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
審査基準
(1)「設立の手続きが法令に違反していないこと。」特に,
一 会員資格を有し,かつ,会員になる意思を有する15人以上の商工業者が発起人になっていること。(法第21条参照)
二 創立総会の開催公告が適法になされていること。(法第22条第1項,第2項参照)
三 創立総会が適法な定足数を充足して開催され,かつ,その議事手続きが適法に行われていること。(法第22条第3項以下参照)
(2)「定款の内容が法令に違反していないこと。」特に,
一 法第28条に規定する絶対的必要記載事項を記載してあること。
二 法第3条の目的および法第6条の原則に適合していること。
三 地区が法第7条の規定に違反していないこと,即ち,商工会の地区は
イ 原則として一町または一村の区域であること。例外として,商工業の状況により必要があるときは,一市または,隣接する2以上の市町
村の区域であること。
ロ 市町村の区域の一部ではなく,全部であること。
ハ 他の商工会の地区または商工会議所の地区と重複していないこと。
(3)「事業計画の内容が法令に違反していないこと。」特に,
一 法第11条に規定されている事業以外の種類の事業を行うものでないこと。
二 事業の目的及び実施の方法が,本法及び他の法令の規定に違反するものでないこと。
(4)「法第13条本文に規定する者の1/2以上が会員となるものであること。」即ち,設立しようとする商工会の地区内に引続き営業所等を有する
商工業者の1/2以上が商工会への加入申し込みを行っていることが必要であるが,本要件のうち会員資格を有する者の総数の判定に当っては
総務相統計局「事業所・企業統計調査結果」,その他の資料を活用することとして差し支えないが,できるだけ正確に現実の数を把握するため
には,施行規則第1条の3第6号に掲げる事項を記載した書面として,会員名簿に地区内において会員たる資格を有する者の数についての市町
村長の証明書を添付させることが望ましい。
(5)「商工会の設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。」即ち,設立しようとする商工会が,その地区内の商工
業の実情に照らして,その目的達成のため適切妥当と認められる事業を行うものであること。
(6)「事業実施のために必要な経済的基礎を有すること。」即ち,事業計画を円滑に実施するため必要な収入を有すること。特に国及び都道府県の
補助金の他,必要な会費及び手数料等を確実に調達する見込みのあるものでなければならないこと。
標準処理期間
70日