公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
中小企業等協同組合法第51条第2項
法令の定め
定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
審査基準
中小企業等協同組合設立認可等事務処理要領による
標準処理期間
22日
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公開日 2014年01月27日
更新日 2019年02月27日
中小企業等協同組合法第51条第2項
定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中小企業等協同組合設立認可等事務処理要領による
22日