公開日 2022年07月01日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
土壌汚染対策法第二十三条第一項
法令の定め
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3~4 略
※省令(汚染土壌処理業に関する省令:平成二十一年環境省令第十号)
第八条 法第二十三条第一項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。)を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
三 汚染土壌処理施設の設置の場所
四 許可の年月日及び許可番号
五 変更の内容
六 変更の理由
七 変更のための工事を行う場合にあっては、当該工事の着工予定年月日及び当該工事後の汚染土壌処理施設の使用開始予定年月日
2 変更申請書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
3 法第二十七条の五の協議の変更をしようとする国等は、第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した協議書(次項において「変更協議書」という。)を提出して行うものとする。
4 変更協議書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。
第九条 法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 申請書に記載した種類の変更
二 申請書に記載した構造(当該構造について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 次の(1)から(7)までに掲げる変更
(1) 浄化等処理施設のうち浄化を行うための施設にあっては、浄化設備に係る変更
(2) 浄化等処理施設のうち溶融を行うための施設にあっては、溶融設備に係る変更
(3) 浄化等処理施設のうち不溶化を行うための施設にあっては、反応設備に係る変更
(4) セメント製造施設にあっては、熱処理設備に係る変更
(5) 埋立処理施設にあっては、遮水構造、擁壁又はえん堤に係る変更
(6) 分別等処理施設にあっては、異物除去設備又は含水量調整設備に係る変更
(7) 自然由来等土壌利用施設に係る変更
ロ 悪臭の発散又は騒音若しくは振動の発生に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ハ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、排出水基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ニ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、排除基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ホ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口から大気に排出される第四条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の許容限度への適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
三 申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大
四 申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更
※法第二十三条第二項で準用する法第二十二条第三項の規定
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(トにおいて「暴力団員等」という。)
ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハのいずれかに該当するもの
ホ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの
ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※法第二十三条第二項で準用する法第二十二条第三項第一号に規定する省令第四条
法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
(第一号イ~第二号ニまでは,「汚染土壌処理業の許可および許可の更新」の項を参照)
審査基準
上記法令の定めるとおり
標準処理期間
60日
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。