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中小企業等協同組合の招集の承認

公開日 2014年01月26日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

中小企業等協同組合法第48条

 

法令の定め

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。

 

審査基準

法第47条第2項に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かにより判断することとする。

 

標準処理期間

19日

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312