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中小企業等協同組合の設立認可

公開日 2014年01月24日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

中小企業等協同組合法第27条の2第1項

 

法令の定め

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。

 

審査基準

中小企業等協同組合設立認可等事務処理要領による

 

標準処理期間

22日

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312