公開日 2014年01月24日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
中小企業等協同組合法第27条の2第1項
法令の定め
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
審査基準
中小企業等協同組合設立認可等事務処理要領による
標準処理期間
22日
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公開日 2014年01月24日
更新日 2019年02月27日
中小企業等協同組合法第27条の2第1項
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
中小企業等協同組合設立認可等事務処理要領による
22日