公開日 2014年01月24日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
はこだてグリーンプラザ条例第3条
法令の定め
市長は、 市民の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、はこだてグリーンプラザ(以下「グリーンプラザ」という。)の一部について次の各号に掲げる行為に伴う使用を許可することができる。
審査基準
1) 演芸会、音楽会または展示会その他これらに類する催し
2) 商行為または募金
3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの
標準処理期間
10日
指定管理者
(株)はこだてティーエムオー
24-0033