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犬の死体の引渡に関する許可【狂犬病】

公開日 2022年03月15日

回答

根拠法令

狂犬病予防法第12条

 

法令の定め

第8条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖するため予防員に引き渡さなければならない。但し、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。

 

審査基準

病性鑑定のために犬の死体を検査又は解剖する必要がない場合。

 

標準処理期間

1日

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521