公開日 2022年03月15日
回答
根拠法令
狂犬病予防法第12条
法令の定め
第8条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖するため予防員に引き渡さなければならない。但し、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。
審査基準
病性鑑定のために犬の死体を検査又は解剖する必要がない場合。
標準処理期間
1日
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