公開日 2022年03月15日
回答
根拠法令
狂犬病予防法第5条第2項
法令の定め
狂犬病予防法第5条第2項
市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
狂犬病予防法施行令第4条
狂犬病予防法施行規則第12条
審査基準
獣医師が狂犬病予防注射を行ったときは、その犬の所有者に対して、注射済票を交付しなければならない。
犬の所有者は、注射済票を市町村長に掲示し注射済票を受けなければならない。
標準処理期間
1日
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